技術書典かんたん後払いサービス利用規約
参加サークル(以下「甲」という)は、甲の頒布物を購入する者(以下「購入者」という)が決済方法として、技術書典運営事務局(以下「乙」という)が甲に提供する決済サービスである「技術書典かんたん後払い」(以下「本サービスという。」)を選択した場合、以下の規定に従い当該サービスが提供されることに同意するものとします。
第1条(本契約における本サービスの意義)
本契約において、本サービスとは、購入者が、甲に対して支払うべき代金および甲が任意に定める手数料を加算した金額(以下「代金等」という。)の決済方法として本サービスを選択した場合、購入者の乙に対する立替払契約の申し込みを受け付けたものとし、甲に対し当該申し込みの承諾を通知したときに乙と購入者との間に立替払契約が成立するサービスであって、甲から購入者への頒布物の受領完了後、立替払いを行い、購入者から代金等を回収するものをいう。
第2条(遵守事項)
甲は、本サービスを利用して頒布物を提供しようとするときは、次の条件を遵守する。
- 乙の指定する告知情報を乙の指定する方法により購入者に提示し、立替払契約の申し込みの意思を確認すること。
- 特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関係法令に従った広告および頒布を行うこと。
- その他乙が不適切と判断した広告もしくは頒布を行わないこと。
第3条(立替払い)
- 本規定による乙の立替払いは、代金等から次条第1項および同第2項に定める乙の手数料を差し引いた金額(以下「立替払金」という。)を対象とする。
- 乙は、別途定める支払いサイクルプランに基づき、甲に立替払金を支払う。
- 乙の甲に対する立替払金支払にかかる振込み手数料は、特に乙の指定がない限り、甲の負担とする。
- 乙は、甲において次の事由が生じたと乙が判断した場合には、本サービスを停止することができる。
- (1) 乙に対する連絡が一定期間途絶えたとき
- (2) 購入者から甲および甲の頒布物についての苦情や問い合わせが過度に集中するとき
- (3) その他甲につき代金の回収不能を疑わせる著しい不審事由があるとき
- 前項により本サービスを停止していた間に回収された代金等については、前項各号の事由が解消されたことを乙が確認次第、立替払いを行う。
第4条(手数料および費用)
- 乙の購入者に対する手数料は、別途、特定商取引法に基づく表記(手数料等)で定めるものとする。
- 乙の甲に対する手数料は、別途、技術書典オンラインマーケット販売サービス利用規約で定めるものとする。
- 購入者が誤って甲に直接支払った場合は、乙は次回立替払いの際に本条第1項および第2項の手数料を徴収するものとする。
第5条(遅延損害金)
甲が乙に対する支払いを遅延したときは、当該支払金に対し支払期日の翌日から支払日に至るまで、年利6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を乙に支払うものとする。
第6条(情報の提供等)
- 購入者との連絡不能その他立替払金の回収に影響を及ぼすべき事由が発生した場合には、甲は乙に対し、個人情報保護法の趣旨を尊重しつつ、極力乙の求めに対し情報提供するものとする。
- 甲は、本契約に基づき乙に提供した情報に変更が生じた場合、情報提供するものとする。ただちに乙に対し乙が指定する方法で通知しなければならない。
- 乙は、甲の承諾なく、代金等の回収に必要な範囲で、購入者に対して請求、支払の案内その他の連絡をすることができるものとする。
第7条(購入者の支払)
購入者の乙に対する代金等の支払方法はPayPal、またはStripe等、乙の指定する支払方法のうち購入者が選択したものとする。ただし、乙の指定により、代金等の支払先として乙以外の者が指定される場合がある。
第8条(免責および立替払金の返還)
- 乙は、次の場合を除き、購入者の支払遅滞、支払不能その他乙と購入者との間に生じた事由をもって甲に対する支払を免れることはできない。
- (1) 甲が購入者に対し物品を引き渡していないとき、または、購入者が頒布物の受領を認めていないとき、もしくは、甲が瑕疵ある頒布物を購入者に頒布したとき
- (2) 甲または甲と意を通じた第三者が架空の注文をしたとき
- (3) 本契約上甲が乙に提供すべき情報に誤りがあったとき
- (4) 甲が本規定の条項に違反したとき
- (5) 甲と購入者との間で頒布物の品質、表示内容または表示方法および頒布方法について紛争が生じたとき
- (6) 本サービスにかかる取引以外の取引において甲に紛争が頻発しているとき
- (9) その他、乙と購入者との間に生じた事由が甲の責めに基づくものであるとき
- (10) 地震、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなったとき
- 前項各号の場合で、かつ、乙が甲に対し立替払金を支払済みの場合は、乙は、甲に対しその返還を請求できるものとし、甲は、請求を受けた日から1か月以内に乙の指定する方法により立替払金を返還するものとする。この場合、乙は甲に対する他の支払金からいつでも控除できるものとする。
第9条(サービスの中断等)
- 乙は、サーバーの不備、災害、戦争その他乙の責めに基づかない事由により本サービスを提供ができなくなったときは、やむを得ない事情がある場合を除き、メール・Web等によりこれを甲へ通知し、本サービスの提供を中断することができる。
- 乙は、本サービスの提供に必要な設備の保守点検等の事由により本サービスの提供を中断すべきであると判断したときは、甲に通知して本サービスの提供を中断することができる。
第10条(集金代行)
- 集金代行は乙が、購入者に対し、代金等を請求し、購入者からの入金確認後、甲に対し、第4条第1項および同第2項の手数料を差し引いた額の金員を立替払いと同様の方法で支払うことにより行う。
- 本規定において立替払いの対象外とされる取引につき、甲が集金代行を委託し、かつ、乙がこれを承諾する場合には、乙は集金代行を行う。
第11条(徴収および譲渡の禁止)
甲は本サービスの利用を選択した購入者から乙の代金等を徴収してはならない。ただし、甲の請求によらず購入者が甲に対して支払った場合はこの限りではない。なお、このただし書きにより購入者が甲に任意に支払った代金等については、立替金として取り扱うものとし、甲は、第4条第1項および同第2項の手数料を乙に支払うものとする。
甲は、乙の書面による事前の承諾なく、本利用規約に基づく権利、義務および本利用規約の契約上の地位の全部または一部について、これを第三者に譲渡、移転、質入れ、その他の方法により処分してはならないものとする。
本契約において立替払いの対象外とされる取引につき、甲が集金代行を委託し、かつ、乙がこれを承諾する場合には、乙は集金代行を行う。
第12条(守秘義務)
甲および乙は、本サービスの利用により知り得た相互の営業上および技術上の秘密または一切の情報を第三者に漏えいしてはならない。
第13条(売買契約の解除)
- 甲は購入者から売買契約の解除の申出を受けたときは、乙の指定する方法により乙に通知するものとする。
- 売買契約が解除されたときは、第4条第1項および同第2項に定める乙の手数料は乙が負担する。ただし、甲の責めに基づく解除の場合でかつ乙が購入者に対して請求書を発行済みである場合はこの限りではない。
- 購入者が乙に対して代金等を支払った後に売買契約の解除があったときは、解除事由の如何を問わず、乙は購入者に対する返金義務を負わない。この場合、乙は甲に対して未払いの立替払金を支払う義務を負い、前項本文の場合には別途第4条第1項および同第2項に定める乙の手数料を支払う義務を負う。
- 購入者が乙に対して代金等を支払う前に売買契約の解除があったときは、甲は乙に対して受領済みの立替払金を返還する義務を負い、第2項ただし書きの場合には別途第4条第1項および同第2項に定める乙の手数料を支払う義務を負う。
- 前3項および4項に基づき、甲または乙が他の当事者に支払うべき金員は、乙の指定する方法により支払う。この場合、他の当事者は、甲または乙に対する他の支払金からいつでも控除できるものとする。
- 第10条に定める集金代行の場合、本条の適用にあたっては第3項および第4項の「立替払金」は「第10条第1項に定める金員」と読み替える。
第14条(改訂)
本規定は、甲の承諾を得ることなく変更することがあり、また、変更後の規定はサイト上に掲示した後、適用されるものとする。
第15条(参加サークルの責任)
- 甲は、頒布物の品質、規格、仕様その他頒布物の頒布方法等本サービスの利用に基づき購入者との間で生じた一切の紛争を自己の責任をもって、解決するものとし、かかる紛争に関し、乙は一切責任を負わない。
- 甲は、購入者による代金等の支払いが円滑に行われないおそれが生じたときは、直ちに乙にこれを通知するものとする。
- 甲は、購入者から乙への代金等の支払いが行われず、または既払い代金の返還請求を受けたときは、乙の責めに帰すべき事由がある場合を除き、甲がこれによって負担する損害、損失(対応費用)を全て負担するものとする。
第16条(設備維持義務)
甲は、自己の責任で本サービスの導入、維持に必要なコンピュータその他の機器、システムを用意し、環境を整えるものとする。
第17条(参加サークルの遵守事項)
- 甲は、本サービスを提供するブース等、頒布物の頒布および関連する電子メールにおいて次の行為を行ってはならない。
- (1) 法令および本契約に違反するおそれのある行為
- (2) 乙または第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害するおそれのある行為
- (3) 乙または第三者の財産、プライバシー、肖像権、名誉および信用を侵害するおそれのある行為、または他人に不快感を抱かせる行為
- (4) 詐欺等の犯罪に結びつくおそれのある行為
- (5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、文書等を送信または表示する行為
- (6) 無限連鎖講を開設しまたはこれを勧誘する行為
- (7) 乙または第三者の設備、システムの運営に支障を生じさせる行為
- (8) 他人になりすまして情報を発信し、受信し、または店舗を運営する行為
- (9) 不特定多数の者に大量にまたは求めていない第三者に電子メールを送信する行為
- (10) 架空販売または支払い意思のない購入者に対するそれと知った販売行為
- (11) 乙の信用を損なうおそれのある行為
- (12) 乙または第三者に不利益を生じさせる行為
- (13) 前各号のいずれかの行為が介在する第三者のデータ、情報等にリンクを設定する行為
- 乙は、甲に前項各号の行為に該当するおそれがあると判断した場合、甲に改善を求めることができ、甲は、これに対して即時に対応し、その対応措置の内容を乙に報告するものとする。
- 乙は、甲に第1項各号の行為に該当するおそれがあると判断した場合、甲に調査を求めることができ、甲は、これに応じるものとする。
第18条(ログインID)
甲は、乙が付与したログインIDおよびパスワードを自己の責任をもって管理するものとし、当該IDおよびパスワードの利用に関して、何らかの損害が発生した場合には、一切の責任を負うものとする。
第19条(参加サークルの乙に対する各種義務)
- 甲は、以下の事情が発生した場合、直ちに乙に書面をもって報告する義務を負うものとする。
- (1) 甲が申請した内容に変更があったとき、またはその他住所、代表者、その他記載事項や取引上の重要な事項に変更が生じたとき
- (2) 甲において第20条(解除権)第2項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき
- 第1項第1号の報告がないとき、または甲への通知、送付書類、支払金等が延着し、もしくは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に甲に到着したものとみなす。また、変更事項を届け出なかったことにより、支払金の受領に関して紛議が生じた場合、甲は責任をもって対処し解決するものとする。
- 乙は、甲に対し、いつでも、乙が必要と判断する書類の提出を求めることができ、甲は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
第20条(解除権)
- 本サービスは、甲または乙がサイト経由もしくは電子メールにより相手方当事者に通知した場合、解除される。ただし、未履行の債務についてはこの限りではない。
- 甲に次のいずれかの事由が生じた場合は、乙は事前の催告なく、ただちに本サービスの利用を終了することができる。残債務の精算については第13条を準用する。
- (1) 本規定の条項に違反し、その違反の程度が著しいと乙が判断したとき
- (2) 監督官庁に営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
- (3) 仮差押え、仮処分、強制執行または担保権の実行としての競売の申立てがあったとき
- (4) 公租公課を滞納して督促、保全差押、差押、参加差押もしくは交付要求を受けたとき、または公売の決定があったとき
- (5) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算、特定調停手続の申立てがあったとき、または清算、任意整理を行ったとき
- (6) 解散決議、事業廃止、合併または事業譲渡(全部または重要な一部)したとき
- (7) 甲の振り出した手形・小切手が1回でも不渡りとなったとき、または裏書きした手形・小切手が不渡りとなりその買戻し・償還請求に応じないとき
- (8) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
- (9) 支払停止、支払不能等の事由を生じたとき
- (10) 財政状態が著しく悪化し、またはその虞があると他の当事者が認めたとき
- (11) 甲が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者その他反社会的勢力と関係することが判明したとき
- (12) 甲が購入者または乙との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは虚偽の風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損しまたは乙の業務を妨害したときその他これらに類する事由が生じたとき
- (13) 甲の責めに基づくか否かにかかわらず、購入者の不払い率が著しく高いと乙が判断したとき。
- (14) 甲もしくは甲の頒布物に対し、購入者から苦情が相次ぐと乙が判断したとき
- (15) その他前各号に準ずる事由が生じたとき
第21条(損害賠償)
甲は、本規定の一に違反し乙に損害を与えた場合、これを賠償する責めを負う。
第22条(協議事項)
本規定に関する疑義が生じた場合、または本規定に定めのない事項については、甲乙協議の上解決するものとする。
第23条(管轄裁判所)
本サービスの利用について紛争が生じたときは、相互に紳士的に解決することを旨とするが、万一訴の提起・調停等が必要となった場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所として解決するものとする。